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2016.11.07 風営法違反の男を逮捕、16歳を午前5時まで(北九州小倉北区)

小倉北区内でガールズバーを経営している男が、16歳の少女を午前5時まで働かせたとして風営法違反の容疑で4日に逮捕されました。酒類を客に提供するといったサービス業務を行っていた模様です。
そもそも酒類をメインとした風俗営業を行う店は午後10時から日の出まで18歳未満を入店させてはならないということはよく知られていることだと思いますが、当然従業員であっても禁止されています。また時間帯にかかわらず従業員が18歳未満であれば、客に接待させることは風営法違反にあたります。どこまでが接客でどこまでが接待かという線引は非常に難しいところですが、こう考えると基本的に風俗営業の店で18歳未満を従業員として野党こと自体がリスクでしかないように考えられます。
また、今回の一件に関して言えば、労働基準法にもひっかかります。18歳未満のものを午後10時から午前5時の間に働かせてはならないとされていますし、酒席に侍する業務が認められていません。
今回の男性は様々な違反を重ねているため罰則も重くなることが予想されます。いくら収益をあげるためとはいえ、一線を超えてしまうことは許されません。

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